2020-03-18 第201回国会 参議院 環境委員会 第3号
これ、右にありますように、発生量は、木材、木くずはいわゆる再生合板の資材とかバイオマス燃料、また、一つ飛んでコンクリート殻とかアスファルト殻は破砕して再生骨材に使われて、金属類は銅、鉄、アルミ、ステンレスと分別して高いときに売ると。これだけで二億円を得ていると。
これ、右にありますように、発生量は、木材、木くずはいわゆる再生合板の資材とかバイオマス燃料、また、一つ飛んでコンクリート殻とかアスファルト殻は破砕して再生骨材に使われて、金属類は銅、鉄、アルミ、ステンレスと分別して高いときに売ると。これだけで二億円を得ていると。
一時保管所に集積されたコンクリートなどを分別し、移動式ジョークラッシャーなどで粉砕したものを再生骨材にして利用することについての御所見をお伺いいたします。
今環境省の方から、利用が可能だということを伺いましたけれども、その再生骨材を使用して、希望の丘と申しますか鎮守の森と申しますか、こういった瓦れきを活用して避難拠点の機能を持った丘を公園事業として行うことに対しての御所見をお伺いいたします。
○伊藤政府参考人 瓦れきにはコンクリート、木くず、金属くずなど多様なものが含まれておりますが、コンクリートを他のものと分別し、破砕や粒度調整を行うなどの処理をすれば、再生骨材として利用は可能でございます。
ただし、先生御指摘のとおり、今後、経済性や地域的偏在あるいは建設市場における流通の状況、再生骨材を使用したコンクリートの性状等、使用可能な技術的条件、これらを総合的に勘案して、より一層の活用について不断の努力をしていきたいと思っております。
具体的な対策としましては、建設リサイクル法に基づきまして、コンクリート塊など一定の廃棄物につきましては分別解体及び再資源化を義務付け、再資源化の徹底を図っているところでありますが、再生骨材の一層の利用拡大につきましては、環境省としましても、循環型社会形成のより一層の推進のために、国土交通省と連携しまして引き続き努力をしてまいりたいというふうに考えております。
JISのAの、ちょっと耳慣れない言葉でありますけれども、JISのAの五〇二一、コンクリート用の再生骨材Hというやつですけれども、これは建築分野で使われていると、土木の分野では使われていない、仕様書の中にはそういうふうに書かれておりますけれども、国土交通省も地方の出先なんかにも通知はしておりますけれども、ここが十分に、とりわけ再生骨材のMとか再生骨材のLということについては使われていないように思っております
このリサイクルされたコンクリート塊につきましても、私ども、先ほどのグリーン購入法に基づきまして、国の直轄工事においても路盤材等の再生骨材として利用しているところでございますけれども、このリサイクルに利用されているコンクリート塊の環境への影響というものにつきましては、土木学会において、この試験をしていただいているんですけれども、環境庁告示十三号に基づいて、六価クロム、砒素、水銀、鉛等の重金属類の溶出試験
具体的に申し上げますと、一般構造用のコンクリートの再生骨材としてその全体のうちの一五%に解体廃棄物が使用される、更にそのうちの一〇%についてクリアランスをされたコバルト60を含む廃材が使われると、こういうふうに、これは一番ケースとしては高いケースでございます。 この住居に住む年間の居住時間でございます。